2019-06-18 第198回国会 参議院 財政金融委員会 第13号
その上で、平成二十九年度においては、GPIFの平成二十九年度業務概況書に記載をしているとおり、運用受託機関を評価するために個々の運用受託機関に示しているベンチマークにおいては為替ヘッジなしのベンチマークを採用しているところであります。
その上で、平成二十九年度においては、GPIFの平成二十九年度業務概況書に記載をしているとおり、運用受託機関を評価するために個々の運用受託機関に示しているベンチマークにおいては為替ヘッジなしのベンチマークを採用しているところであります。
具体的な取組といたしましては、スチュワードシップ活動原則、議決権行使原則というものをGPIFの方で策定をしまして、運用受託機関における、投資先企業におけるESGに関する取組を適切に考慮するように要請をしていると。あるいは、ESG指数を公募して選定をして、株式運用の一部で指数に連動した運用を実施する、このような取組をやっているところでございます。
GPIFの百三十兆円を超す資産は、様々な運用受託機関が株式あるいは債券などの形で分散をして運用しておりまして、個別の運用受託機関の判断で売買がそれぞれ行われておりまして、GPIFが運用受託機関に個別に売買の、GPIFからの指示をするというような仕組みとはなっていないところでございます。
実際の運用につきまして、国内債券の一部の自家運用を除き、信託銀行、投資顧問会社などの運用受託機関を通じて国内外の債券、株式で運用されていますが、改正後は、合議制の経営委員会の下で執行部から運用機関への指示が迅速に行われるのか、また現場での事務手続はどのように進めるのか、ちょっとお聞きしたいと思います。
それで、運用受託機関の評価に当たりまして、GPIFはESGの要素を考慮したスチュワードシップ活動の状況を評価する、そういったような積極的な取組を進めていると承知をいたしております。
一方で、理事長以下の執行部は、この経営委員会が定めました重要な方針に従って運用受託機関への資金の配分、あるいは回収、情報収集、こういったような日々の業務執行を行うわけでございまして、言わばその経営委員会と執行部の両者の適切な役割分担の下で積立金の運用管理を進めていくことになるわけでございます。
一方で、御指摘のとおり、GPIFでもコーポレートガバナンスの重要性は十分認識しておりまして、運用受託機関への委託に際しては、議決権行使の目的が長期的な株主利益の最大化を目指すものであることを明示するとともに、運用受託機関における議決権行使の方針や行使状況等について報告を求め、各運用受託機関の議決権行使の取り組みついて評価を行っているという状況でございます。
昨年度の業務概況書によると、GPIFが運用受託機関を通しての間接的に保有している国内外債券、株式について、GPIFが三十三社の実質的な筆頭株主になっていることがわかりました。上位十社の中には、三菱UFJ、三井住友、みずほフィナンシャルグループなどの運用受託機関が名を連ねてもいます。 GPIF改革は、政府の経済対策と一体に政府の側から持ち出されてきたものです。
我が国でも昨年九月に、年金積立金管理運用独立行政法人、GPIFが国連責任投資原則、PRIに署名しまして、本年七月には、運用受託機関によるESGに配慮した資産運用に向けて、国内株式を対象とした環境・社会・ガバナンス指数、いわゆるESG指数を公募したところと承知しております。こうした動きの中、国内のPRI署名機関数もGPIFの署名以降急速に拡大しているところでございます。
GPIFにおいて、運用受託機関ごとの運用状況については、市場への影響に鑑みて、事業年度ごとに作成する業務概況書で公表をしております。
○塩崎国務大臣 まず第一に申し上げなきゃいけないのは、低格付債も含めた外国債券を運用対象とする運用受託機関の選定を、実は公募をして決めたわけでございますが、その公募を始めたのは去年の暴落後ではなくて、おととしの四月、平成二十六年四月に公募をもう既に開始して、そして三次にわたる審査を経て、平成二十七年十月、つまり去年の十月にその選定結果を公表させていただいた、こういうことでございます。
○政府参考人(香取照幸君) 二十五年度の数字になりますが、GPIFの資産管理機関及び運用受託機関に対する管理運用委託手数料の総額は二百五十二億九千八百四十万円でございます。これは、運用資産額に対する手数料率は〇・〇二%でございまして、これは世界最低水準でございます。
あるいは、運用受託機関を選定する際の審査過程において、選定の過程の妥当性を事後的に検証することが困難、これも三角がついている。あるいは、株主議決権を行使するのがおくれている運用受託機関がある、これも直っていないです。不十分、三角で出てきた。
また、年金積立金管理運用独立行政法人、GPIFでは、株式運用は全て運用受託機関を通じて行っておりまして、この運用受託機関の選定、管理においては、GPIF法が定める受託者責任を果たすよう、リスク管理等を行っております。
先に運用機関の入れかえに関して御説明申し上げますが、御案内のように、今大臣からも御答弁申し上げましたが、GPIFは、国内外の運用受託機関に運用を委託するという形で資金運用を行っております。 これは定期的に見直しを行っているわけでございますが、基本的には、国内、国外を問わず公募を行って、その公募に応募した運用機関の中から選ぶ。
次に、GPIF、年金積立金管理運用独立行政法人から説明を聴取した後、中期計画目標及び運用の基本的考え方、基本ポートフォリオの見直し状況、AIJ事件等を踏まえた運用受託機関の管理のあり方等について意見交換を行いました。
さらに、AIJ事件後の平成二十四年の九月にはガイドラインを改正をいたしまして、外部監査等の監査の状況を運用受託機関選定の際の評価基準とすることなどを新たに盛り込んだところでございます。
このため、当法人として、株主議決権行使のガイドラインを定めて運用受託機関に示すのではなく、運用受託機関への委託に際し、コーポレートガバナンスの重要性を認識するとともに、議決権行使の目的が長期的な株主利益の最大化を目指すということであることを十分に承知していただいております。
○三谷参考人 私どもでは、基本的に、国民の皆様の御理解が得られるよう積極的に情報開示を進めておりまして、その一環として、各運用受託機関、これは実際に運用してもらっているところでございますが、そういったところに支払った手数料につきましても当法人のホームページにおいて公開しております。
GPIFの運用受託機関及び資産管理機関への二〇一二年度の支払手数料、幾らですか。運用受託機関分のアクティブ運用、パッシブ運用別に手数料それぞれ幾らか、数字だけお答えください。
○政府参考人(香取照幸君) 委員御指摘のとおり、運用受託機関の手数料は、一般的には委託されている資金額、資産の総額で決まるという契約が多いということで、いわゆる成功報酬はございません。したがって、運用が高くても低くても手数料は払われるということでございます。 信託銀行が実際に基金から受け取っている手数料でございますが、二十三年度の決算、手元の決算の中で、運用報酬等という項目がございます。
○副大臣(桝屋敬悟君) 厚生年金基金の資産運用は、資産保全の観点から、運用受託機関に委託をして運用するいわゆる外部委託を基本としてございます。厚生年金基金が信託銀行などの運用受託機関と契約を結びまして、手数料を支払うことで運用受託機関が基金に代わって運用を行う、こうした関係になってございます。
検査しましたところ、年金積立金の管理運用に係る業務の状況については、第二期の中期計画において定められた第一期の基本ポートフォリオの暫定利用が二年以上に及んでいたり、契約方式等の状況については、運用受託機関の選定の過程の妥当性を事後的に検証することが困難となっていたり、委託先機関における運用実績の状況については、運用実績が低迷しているファンドが見受けられたりなどしておりました。